令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象です(3年間の猶予期間あり)。
これまでは相続登記が義務ではなかったので、後回しになっている場合もあるかと思います。そして、後回しになっている場合は、相続人間で争いがあったり、相続人が多数だったり、権利関係が複雑だったりなど、何らかの問題があることが多いのではないでしょうか。
3年間の猶予期間が有るとはいうものの、3年など、あっという間に経ってしまいます。
速やかに、対応されることが重要だと思います。
2024.03.28コラム