よくあるご相談
「兄弟間で遺産の分け方について揉めています」
「後々トラブルにならないよう、遺言書を作成しておきたいのですが」
このようなご相談が数多く寄せられています。遺産相続には親族間で感情的な対立があったり、さまざまな法律的な知識や手続きが必要になったりと、複雑、困難な事案も多く見られます。
法律のプロである弁護士に、ぜひご相談ください。ご相談者様のお話をじっくりお聞きし、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言書作成や遺言執行などの案件について解決できるよう尽力します。
遺産相続に伴う対応内容
遺産分割協議
まずは、遺言書があるかどうかを確認してください。ご自宅で遺言書が見つからなかった場合でも、公正証書遺言が作成されている可能性もありますので、最寄りの公証役場に公正証書遺言が保管されていないか照会が必要な場合があります。また、法務局に保管されていないかの調査が必要な場合もあります。
自筆証書遺言(法務局保管を除く)を見つけた場合は、家庭裁判所で検認の手続きをします。
すべての遺産について定められた遺言書がある場合は遺言書に従って相続手続が進められますが、それ以外の場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って協議をしていきます。
調停で合意することができず、調停が不成立となった場合は審判になります。家庭裁判所が双方の言い分を聞いて、最終的な判断を下します。 遺産分割についての親族同士の話し合いは感情的になりやすく、協議が難航することが多くあります。さらに、多額の生前贈与を受けている人がいたり、被相続人の介護をしていた人がいたり、という場合(特別受益や寄与分が問題になりうる場合)などには、相続人間で主張し合い、協議の成立が一層難しくなることも多いです。
弁護士が代理人となることで、親族と自ら直接に交渉するという精神的負担も解消されます。また、法律的な知識をもとに、論理的で客観的な視点から協議を進めていくことができます。
遺言書作成のサポート
遺言書の作成は、亡くなった後の相続人同士の争いを避けるために重要です。
そして、遺言書はご相談者様が相続人等に贈る最後のメッセージです。
ご相談者様のご希望や思いを遺言に十分に反映できるよう、ご一緒に、適切な文案を検討します。
(なお、当事務所では、遺言は、確実性の観点から、公正証書遺言をおすすめしています。当事務所が、公証役場との間に入って、内容、手続等の調整をおこないます。)
遺留分侵害額請求
遺言書による相続額がゼロだったり、極めて少額だった場合でも、法律で認められた最低限の取り分の支払いを求めるために、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
