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コラム

相続制度の見直しについて ― 遺産相続コラム

遺産分割が長期間行われないと,多数の相続人の共有状態となったり,所有者の所在が不明となり連絡がつかなくなったりして,管理されずに放置されている不動産が増加しています。
そこで,所有者不明土地(※)の発生を予防し,既に発生している所有者不明土地の利用を円滑化するために,相続登記が義務化されるという改正が行われました。
また,遺産分割を促進するための相続制度の見直しが行われ,具体的相続分による遺産分割の期間制限,遺産分割と通常共有が併存している場合の手続き,不明相続人の遺産共有持分の取得・譲渡の仕組みなどについての規律が定められました。
※所有者不明土地:不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地,所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地

相続登記の義務化は,①相続又は遺贈により所有権を取得した相続人に対して3年以内の登記申請義務を課す旨の規律および②法定相続登記又は相続人申告登記がされた後に遺産分割により所有権を取得した者に対して3年以内の登記申請義務を課す旨の規律が設けられました。
令和6年4月1日に施行されますが,施行日前に相続の開始があった場合にも適用されます。
経過措置として,相続により所有権を取得した者は,自己のために相続開始があったことを知り,かつ,不動産の所有権を取得したことを知った日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請をおこなう必要があります。
遺産分割登記については,分割の日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権移転登記の申請をおこなう必要があります。

具体的相続分による遺産分割の期間制限は,相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については,具体的相続分算定の基礎となる特別受益や寄与分(※※)に関する規定を適用しないものとしました(改正民法904条の3本文)。その結果,遺産分割は,法定相続分または指定相続分に従っておこなわれることになります。
 ※※特別受益:共同相続人が,被相続人から,遺贈を受けたり,婚姻,養子縁組,生計の資本としての贈与を受けた場合
 寄与分:共同相続人が,被相続人の事業に関して労務の提供や財産上の給付をしたり,被相続人の療養監護をしたりなどして,被相続人の財産の維持,増加に特別の寄与をした場合

具体的相続分による遺産分割の期間制限は令和5年4月1日に施行されます。
施行日前に既に相続が開始している遺産分割にも適用されますが,経過措置として,「相続開始の時から10年」は,「相続開始の時から10年を経過する時又は改正法の施行の時から5年を経過するときのいずれか遅い時」と読み替えられます。

いくつかの例を挙げましたが,相続を取り巻く法制度には様々な変更がなされていますので注意が必要です。

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