今年初めに実母が亡くなり、自分が、相続人として、実際に相続手続きをすることになりました。
これまで、多くの依頼者の方のサポートをさせてもらってきましたので、相続手続きはそれなりに分かっているはずなのですが、なんと手間がかかるのか、というのが一番の感想です。
残高証明も取得したかったので、まず、電話で、死亡の第一報を入れると同時に残高証明の取得について尋ねようと思いました。
通帳を見て支店の電話番号にかけると、別の番号にかけるように言われます。金融機関によってはなかなか電話が繋がりません。いわゆる「相続センター」までたどり着くのに一苦労でした。
相続の方法としては、遺産分割協議書を作成して金融機関ごとに受取人を決め、その後の各金融機関での手続きはその受取人単独でおこなおうと考えていました。
しかし、同じ方法なのに、金融機関によって、手続きの仕方が異なります。
まず相続人一覧表などを作成しないと手続きが始まらない金融機関や、遺産分割協議書を提出しないと相続依頼書を送ってくれない金融機関、さらには、遺産分割協議書を作成していても相続依頼書には相続人全員の署名が必要だと言う金融機関もありました。それでは何のための遺産分割協議書かと思いました。
また、どの金融機関も、被相続人や相続人の情報、遺産分割協議書を作成するのか、どの相続人が取得するのか、など、根ほり葉ほり聞くのですが、回答結果がその後の手続きにきちんと反映されているのか心配になるところも有りました。
生前の対策として、できる限り、金融機関の数を絞っておく必要があると感じました。
昨年の3月から、本籍が他の市町村である戸籍を居住地で取得できるようになりました。ですので、被相続人の出生から死亡までの戸籍集めは、随分、楽になりました。
しかし、本籍が他の市町村である戸籍の取得は直系の者に限るということで、傍系の相続人である兄弟の戸籍を取得するには郵送申請の手続きをとらなければならない、ということも知りました。
なぜ傍系だと郵送でなければいけないのか、疑問に感じました。
私の場合は相続人どうしで協力できたのですが、それでも大変だったのに、これが親子や兄弟で争いになっている場合は、本当に時間的にも労力的にも精神的にも大変だろうなと思いました。
また、相続人間で争いが無かったとしても、仕事が忙しい方とか、高齢で動きにくい方とか、対応が難しい方もいらっしゃると思います。そのような場合は、書類の取得や手続きなどについて、専門家のサポートを受けるのも有りなのではないかと感じました。
2025.07.17コラム