その他のご相談

損害賠償

契約関係にある当事者が、契約に定められた約束を履行しない場合には、損害賠償請求をすることができます。

また、他人の不法行為によって権利を侵害された場合は、被った損害の賠償を請求することができます。

債務不履行や不法行為による損害賠償請求を検討できる様々なケースがあります。
弁護士にご相談ください。

不動産関係

賃料不払い、建物明渡請求、賃貸借終了時の精算をめぐるトラブルなどがあります。相手方と交渉しても、話し合いに応じなかったり、話し合いが平行線になってしまうケースも多くあります。

弁護士が代理人として交渉することで、解決に向けて、合理的な話し合いができるよう目指します。
また、交渉が決裂し、訴訟や強制執行が必要となった場合でも、弁護士が代理人となっていれば、スムーズに手続きが進められます。

登記関係

自分に所有権があるのに何らかの理由で登記が他人名義になっている場合や、すでに債務を全額返済したのに、抵当権の抹消登記手続きをするのを忘れていたため、抵当権が残っているなど、権利関係の実体と登記がズレていることがあります。

相手方と連絡がつかなかったり、協力してくれなかったり、また登記名義人が会社で破産している場合などは、判決を得て、登記を申請することになります。このような訴訟には、登記に関する知識が不可欠です。

私は、司法書士資格を有しており、登記実務の経験もありますので、登記関係の案件についてご相談ください。

犯罪被害者支援

刑事事件の被疑者や被告人には、一般的に弁護人がつきますが、弁護士が被害者を支援するための業務をおこなっていることはあまり知られていないかもしれません。
加害者側の弁護士から示談交渉の申し入れがあった場合も、被害者ご自身で対応されていることがほとんどです。

しかし、強制わいせつ、強制性交等、盗撮、痴漢、セクハラ等の性犯罪や傷害、詐欺、住居侵入、窃盗等の被害を受けた場合、精神的苦痛を受けているにも関わらず、加害者側の弁護士と損害賠償の交渉を行うことは大変な負担になります。
また、刑事事件と民事事件それぞれを見据えながら対応するため、複雑な判断が要求されることも多くなります。

犯罪の被害に遭われたら、ひとりで抱え込まずに、お早めに弁護士にご相談ください。事案の進行を見ながら、適切なアドバイスをおこないます。

示談交渉

犯罪により受けた損害は、被害者から損害賠償請求をすることができますが、加害者側から示談を申し入れられるケースも多くあります。
加害者側と直接話し合いをするのは、被害のことを思い出したり、感情的になったり、被害者にとって大きな負担となります。また、加害者側の弁護士は交渉のプロなので、ご自身で対等に示談交渉をするのは難しいと感じられることもあるかもしれません。

加害者側から示談の申し出があった場合は、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
示談金の額や示談書の内容などについて、アドバイスいたします。
被害者の方のお気持ちにも思いを致し、しっかりサポートさせていただきます。

被害者参加

一定の犯罪の被害者やご遺族の方々が、刑事裁判に参加できる制度です。参加が許可されると、公判期日への出席や検察官の権限行使に対して意見を述べ、説明を受けることができます。また、情状証人への尋問や被告人への質問、事実または法律の適用について意見を述べることができます。

被害者参加は、弁護士に依頼することが可能です。ご自身が弁護士のアドバイスを受けながら証人尋問や被告人質問などをおこなうこともできますし、また、加害者と法廷で顔を合わせたくない場合などは被害者参加弁護士が出廷し、被害者の方を代理しておこなうこともできます。

損害賠償命令

一定の犯罪について、刑事事件を行った裁判所に対して、損害賠償請求の審理を求める制度です。刑事事件の判決後引き続いて審理が始まり、原則として4回以内の審理で結論を出すため、通常の民事裁判よりも簡易で迅速に解決することが可能です。

刑事訴訟記録がそのまま証拠として引き継がれ、担当裁判官も刑事事件と同一です。そのため、審理への対応の負担が軽減できるとともに、裁判所が下す判断についても予測をもって対応することができます。

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